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裏ワザあり!自動車保険(任意保険)の引継ぎは別居だとできない?条件やタイミングなども解説!

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この記事では自動車保険(任意保険)の等級の引継ぎについて解説しています。

別居の場合も等級を引き継ぎできる裏ワザなどもご紹介!

保険の切り替えや新規加入の際、一番気になるのはやはり保険料の価格ですよね。

自動車保険(任意保険)の価格を抑えることが出来る方法のうち、最も効果的な一つが保険の等級の引継ぎになります。

自動車保険はその等級によって割引率などが変わり保険料の価格も決まります。

ということは、初めから等級が高ければ割引率を高くすることができて、保険料も安く抑えられるということになります。

結論から言うと、等級の引継ぎは本人名義の乗り換えだけでなく、同居の親族間の等級の引継ぎは可能です。

さっそく見積もりサイトなどで保険料を確認したい方は以下のサイトから、保険の引継ぎについての細かい条件やタイミングなどについて知りたい方はこの記事を読み進めてみてください。

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目次

まずは自動車保険(任意保険)の等級を別居でも引継ぎ可能な裏ワザを紹介!

引越しを控えて車の保険加入を考えているのであれば、同居しているうちに等級を引き継いでしまいましょう。

引継ぎ後の別居であれば問題はありません。

一時的に記名被保険者、および記名被保険者の配偶者と一緒に暮らす。

たとえば父親の等級を子どもが引き継ぎたい場合は父親か母親と一時的に一緒に暮らすという状態をつくると同居の状態が作れるということになります。

念のために住民票を一時的に移してしまうと書類上も同居になります。

このように、自動車保険で親の等級をもらう場合などにも、ちょっとした工夫で条件を満たす可能性があるのでぜひ確認しておきましょう。

自動車保険(任意保険)の引継ぎについて簡単に解説します

任意保険の概要
  • 自動車保険の等級は20等級にわかれている
  • 6等級からスタートし1年ごとに一つ上がる
  • 事故を起こすと等級が下がる
  • 一時的に自動車を手放す場合は中断証明を発行

まず引継ぎについて説明する前に自動車保険の概要を説明します。

ご存じの方も、もう一度確認という意味でお付き合いください。

自動車保険には保険の等級が決められていて、事故の有無、事故の内容や回数に応じて1等級から20等級に設定されています。

等級は数字が大きいほど割引率が高くなりそれに伴い保険料も安くなります。

ちなみに初めて自動車保険に入ると6等級からスタートし、保険期間が一年で無事故の場合次年度から7等級に上がるという仕組みになっています。

等級が上がればそれだけ割引率も高くなるため保険料が安くなり、逆に事故を起こすと等級が下がり、その事故の内容や回数などで下がる等級が決まります。

次に、等級の引継ぎについて解説します。

自分の名義で他社の保険会社に乗り換える場合等級の引継ぎは可能です。

ただし前の保険の満期日の翌日から7日以内に新しい保険の始期日を設定する必要があります。

これから外れた場合はスタートの6等級になってしまうので注意が必要です。

ここで事故などを起こして等級が5等級以下の場合は前述の期間を過ぎても6等級でのスタートにはならず13か月の間はリセットにはなりません。

車を買い替えた場合も等級引継ぎが可能ですが、個人間の取引の場合は車の名義変更が必要になり、車種が変わった場合は保険料が変更の可能性もあるので確かめる必要があります。

さらに、等級が7等級以上で一時的に車を手放す場合などは保険会社が指定する期間内に「中断証明書」を発行するといいでしょう。

中断証明書があれば最長10年の間、等級を引き継ぐことができるので先のことをよく考えてみる必要があります。

自動車保険(任意保険)の引継ぎの条件は同居の親族に限られる

本人名義の等級の引継ぎに関しては前章でお話しした通り可能ですが、他人や親族からの引き継ぎ関してはどうでしょうか。

結論から言うと、親族間での等級の引継ぎは可能です。

しかし誰でも引き継げるということではなく条件があります。

自動車保険(任意保険)の等級が引き継げる対象条件

まず保険を本人以外で引き継ぐことができるのは

・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者の同居親族
・記名被保険者の配偶者の同居親族

以上の三パターンです。

記名被保険者の親族とは6親等以内の血族で、記名被保険者の配偶者の親族とは3親等以内の姻戚のことです。

どうでしょう、思ったより広く感じませんか?

適用範囲は広いですが重視されるのは同居か否かということのようです。

同居していればこれらの関係にあたる人は保険の等級が引き継げます。

自動車保険(任意保険)の等級を引き継ぐ際の手順

保険の等級を引き継ぐ手順はいくつかの場合で異なります。

それぞれ解説していきます。

記名被保険者本人が保険を切り替えて等級を引き継ぐ場合

保険会社を乗り換える

新しい保険会社と契約(今契約している保険会社の満期日の翌日から7日以内に行う)

現在入っている保険会社に解約の手続きをする(満期で乗り換えなら連絡せずに済むことが多いが自動契約の場合もあるので注意が必要です。)

ただし満期日を待たずに乗り換えた場合は注意が必要です。

通常等級の決定は満期日までに事故があったかどうかで決まります。

そのため、新しい等級の決定は新しい保険の契約を起点に一年後なので満期日を待つより等級の進みが遅れます。

車を買い替える

車両入替の手続きをする。

現在加入している保険のホームページ上で契約者のページから手続きが可能なことが多いのでしっかりと手続きをしましょう。

手続きをしていないと事故の際の保証がされないといったことにつながってしまいます。

同居する家族間で等級を引き継ぐ際の手順

新車購入で等級を引き継ぐ

納車日を確認し保険会社に新車への車両入替を申請し、保険の名義を変更する。

ここで等級を与えた側が車に乗らない場合、手続きは終了です。

等級を与えた側が引き続き車に乗る場合は新規の保険契約が必要です。

条件が合えばお得なセカンドカー割引などの適用もあるので確認してみるとよいでしょう。

車を譲り受ける

車両及び保険契約者の名義変更をする。

記名被保険者を変更する。

条件を満たしていても自動車保険(任意保険)を引き継げない場合の注意点

条件をすべて満たしていても引継ぎができないこともあります。

引継ぎできないものについてそれぞれ確認していきましょう。

中断証明書を13か月以内に発行しないとリセットされる

発行しておくと最長10年等級を引き継ぐことが出来る中断証明書は保険契約の満期日か、解約日から13か月以内に発行しなければ発行できなくなるので注意が必要です。

ただし、まれに保険会社によって中断証明書の発行がそれ以上の期間してもらえる場合もあるのでもし13か月を過ぎてしまっていても一度確認してみてもいいかもしれません。

保険会社から解除された場合

当然ですが、保険料を滞納したりして保険会社から契約を解除されていると引き継げません。

手違いで保険料が滞納するなどないように注意が必要です。

その他の引き継げないケース

個人と法人の契約切り替えや、バイクと車の契約切り替えのような場合等級の引継ぎができません。(ただし個人と法人の場合は可能な場合あり)

さらに一部の共済と民間の保険会社では等級が引き継げない場合があるので確認が必要です。

他にもタイミングが合わない場合やセカンドカーに関しては等級の引継ぎができないことがあるのでよく確認しましょう。

自動車保険(任意保険)の等級を引き継ぐメリット

自動車保険に新規加入する際は6等級からの開始になり、さらに年齢が若い場合などは保険料が高くなります。

そんな時に等級の引継ぎは大変有益になります。

たとえば親が20等級で子が新車購入する際、親の等級を引き継げば大幅に保険料の節約になります。

親がそのまま車に乗る場合でも年齢の関係で子が新規で保険に入るよりお得になることがほとんどです。

さらに安くお得な保険を探すなら、保険の一括請求ができる保険スクエアbang!が便利です。

自分の条件にピッタリの保険を一括で見積もってもらえるので試してみてはいかがでしょう。

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自動車保険(任意保険)の引き継ぎについてまとめ

任意保険の保険料を抑えるのに有効な方法の一つが等級の引き継ぎです。

新規加入では6等級からになりますが、等級を引き継ぐと7等級以上からの加入も可能です。

家族間での等級の引継ぎには条件があり、同居の有無が大切になります。

引き継げる範囲は、記名被保険者およびその配偶者と同居している家族になります。

この場合の家族とは記名被保険者の6親等以内の血族と記名被保険者の配偶者の3親等以内の姻戚です。

本人の保険の切り替えだけでなく、家族間でも等級の引継ぎが可能なので条件を確認して保険料を押さえていきましょう。

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